L-13ブラニクが飛行禁止

L-13ブラニクを飛行禁止とするTCD(耐空性改善通報)が発行されている。
オーストリアで起きた主翼脱落事故(パイロットは死亡)を受けた調査検討の結果、主翼取付部の疲労を理由に飛行が禁止されたもので、不具合部位の詳細はLET Mandatory Bulletin No. L13/109a (pdfデータ)を参照。

全金属製練習機として多くのグライダー・パイロットを育ててきたブラニクが、このような形で終焉を迎えるとは思わなかった。
航空機マニアとしては、かつての三田式3型のことを思い出すが、もう大学航空部ではL-13を使っているところもなく、そんなに大きなインパクトはないのかもしれない。

国空機第451号 整理番号 TCD-7682B-2010

耐空性改善通報

  平成22年9月6日

      適用航空機の所有者各位

          国土交通省航空局長    本田 勝

1. 第2項の航空機又はその装備品等の安全性又は環境適合性を確保するため、第3項の整備又は改造作業等の実施が必要であると認められますので通報します。
なお、本通報による検査、修理、交換、改造等が実施されないときは、航空法第14条の2第1項に基づく整備改造命令を発出し、又は同法第134条第2項に規定された立入検査を実施のうえ、同法第14条の2第2項の規定により耐空証明の効力を停止し、若しくは有効期間を短縮し、又は同法第10条第3項(同法第10条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定した事項を変更する場合があります。
また、本通報により実施した作業については、同法第58条第2項に定めるとおり航空日誌に記載することが求められます。

2. 適用航空機
エアクラフト・インダストリーズ(レット・ナドニー・ポドニク・クノビーチェ)式L-13及びL-13Aブラニク型滑空機

3. 適用項目
主翼主桁の翼根部付近に疲労亀裂が発生することにより、主桁が破損し、主翼の脱落に至る可能性があるため、本通報発効後の飛行を禁止する。
 本通報による処置を他の同等な方法で実施する場合には、航空局長の承認が必要である。ただし、EASA 緊急 AD 2010-0185-Eに係る同等な方法としてEASAの承認を受けているSB等に従って処置を実施する場合(運用限界の変更を伴う場合を除く。)には、航空局長への届出でよい。

4. 備考
4.1 本通報は、平成22年 9月9日から発効する。
4.2 本通報により耐空性改善通報TCD-7682A-2010(平成22年8月8日発効)を廃止する。
4.3 本通報は、EASA 緊急 AD 2010-0185-Eによる。
4.4 本通報の送付を受けた者は、参考配布を除き、平成22年9月16日までに、適用項目に関する実施状況を記載した報告書を、航空機安全課長に提出すること。記載要領、様式及び提出先については、航空機検査業務サーキュラーNo.3-003に従うこと。
4.5 エアクラフト・インダストリーズ・マンダトリー・ブレティンNo. L13/109a(2010年6月18日付け)及び承認されたその後の改訂版は本件に関するものである。
4.6 本通報の送付を受けた者で、当該航空機を所有しているが使用者が異なり、耐空性改善通報報告書を使用者から提出する場合には、直ちに本通報を使用者に回送すること。